メニュー

遺言書作成サポートネット
シャイン司法書士法人・行政書士事務所

TOPへ

「家族・親族が争い合わないように。」 「大切な財産を意に沿う形で残したい。」
遺言書の作成はシャイン司法書士法人にご相談ください!相談は何度でも無料です。

遺言書作成サポートネット|シャイン司法書士法人・行政書士事務所

お電話は0120-717-234へ。お問い合わせはこちらから

あなたの大事な想いを、大切な家族・大切な人に伝えるお手伝いをシャイン司法書士法人がさせていただきます。

遺言書」を残すことで解決できることがたくさん有ります!

  • 相続で争いが起きないよう
    事前に手を打ちたい

  • 特定の相続人に、
    たくさん相続させたい

  • 相続人の負担
    減らしてあげたい

その他にも…

  1. 自分の思うとおりに相続財産を処分したい
  2. 家業を営んでいる
  3. 相続させたくない相続人がいる
  4. 相続人の人数が多い
  5. 子供がおらず、相続人が兄弟姉妹だけである
  6. 相続人がいない
  7. 離婚した配偶者との間に子供がいる
  8. 相続財産が多い
  9. 内縁関係のパートナーがいる
  10. 不動産が多い
  11. 自宅以外に分ける財産がない
  12. 認知していない子供がいる
  13. お世話になった人に財産を贈りたい
  14. 遺産を把握している相続人がいない
  15. 家族や親族が疎遠、仲が悪い
  16. ペットの面倒を見て欲しい  など。

上記のような例に該当する方は、
遺言書を残すことを
強くオススメします!

当事務所へ一度ご相談ください。

シャイン司法書士法人・行政書士事務所

遺言書に関するお問い合わせは

0120-717-234

0120-717-234

土日祝も対応 9:00~20:00
※メールは24時間受付けております。

大阪本店

大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階

京阪・地下鉄谷町線
天満橋」駅 徒歩1

京都支店

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地
MJP KARASUMA BLDS 3F

阪急烏丸」駅 徒歩3
地下鉄烏丸線四条」駅 徒歩3

東京支店

東京都千代田区飯田橋2丁目6-3 プライム飯田橋3F

東京メトロ・都営地下鉄
九段下」駅 徒歩3

JR・東京メトロ・都営地下鉄
飯田橋」駅 徒歩5

メールでお問い合わせ

遺言書作成をシャイン司法書士法人・行政書士事務所に
依頼するメリット

  • ご希望の遺言書を確実に

    法的な事に悩むことなく依頼者の希望に沿った有効な遺言書を作成することができる。

  • お手間をかけさせません

    公証人との事前の打ち合わせや戸籍収集など、すべて司法書士がサポートするので、煩わしい手続きをする必要がない。

  • 定期連絡で迅速対応

    遺言書作成後も定期的な連絡により、遺言の内容について変更などがあってもすぐに対応する事ができる。

相続を争族にしないために

昨今、相続が発生した際に家族・親族が争うケースが増加傾向に有ります。「相続が争族に…」という言葉があるほどです。「私のところは大丈夫!」と思われている方がほとんどだと思いますが、仲の良かった兄弟姉妹が、親の遺産相続を機に険悪な関係になることはよくある話です。
しかし、遺言書作成に精通している司法書士のサポートを受け、しっかりした遺言書を作成しておけば、遺産相続で争いが生じる可能性はグンと低くなります。
残された家族の負担を減らしてあげるためにも。
仲の良い子供達がずっと仲良くできるためにも。

遺言書の作成は非常に大切です。

相続を争族にしないために

遺言書作成のプロ、シャイン司法書士法人・行政書士事務所について

昨年の相続関連
相談数は500件以上!

当事務所が依頼者さまに選ばれる
3つ人気ポイントをご紹介します。

  • 料金設定が分かりやすく、追加費用も一切なかった!
  • 遺言書作成の実績が豊富なので、信頼できた!
  • 土・日・夜間を問わず、こちらの都合に合わせてくれた!

その他にも、「対応が素早く・丁寧だった」、「事務所の場所が駅からスグで、行きやすかった」、「遠方でも喜んで引き受けてくれた」などなど。
依頼者さまに寄り添った対応ができ、満足・納得のゆく遺言書作成が行えたことに、私たちシャイン司法書士法人・行政書士事務所 一同も心より喜んでおります。

シャイン司法書士法人・行政書士事務所 一同

あなたの大事な想いを、
大切な家族・大切な人に伝えるお手伝いを
シャイン司法書士法人・行政書士事務所
させていただきます。

シャイン司法書士法人・行政書士事務所

遺言書に関するお問い合わせは

0120-717-234

0120-717-234

土日祝も対応 9:00~20:00
※メールは24時間受付けております。

大阪本店

大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階

京阪・地下鉄谷町線
天満橋」駅 徒歩1

京都支店

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地
MJP KARASUMA BLDS 3F

阪急烏丸」駅 徒歩3
地下鉄烏丸線四条」駅 徒歩3

東京支店

東京都千代田区飯田橋2丁目6-3 プライム飯田橋3F

東京メトロ・都営地下鉄
九段下」駅 徒歩3

JR・東京メトロ・都営地下鉄
飯田橋」駅 徒歩5

メールでお問い合わせ

遺言書作成にかかる費用サポート内容について

遺言書作成 サポートプラン

報酬は全て税込金額です。

項目 司法書士報酬 備考
公正証書遺言作成サポート 55,000円~ 財産の額・不動産の個数 受遺者の人数等により異なります。
※別途公証人手数料 、戸籍取得費用等の実費が必要です。※1
自筆証書遺言作成サポート 44,000円~ 財産の額・不動産の個数受遺者の人数等により異なります。
作成した遺言書のチェック 27,500円~ 効力に問題がないかチェックします。
証人立会 13,200円/1名 別途交通費実費が必要です。
遺言書検認申し立てサポート 33,000円~ 事案により異なります。
戸籍等が必要な場合、別途取得費用が必要です。※1
遺言執行 遺産総額の1% (最低33万円~)
遺言書保管サービス 11,000円 ※2 3ヶ月に一度の安否確認もさせていただきます。
自宅への出張サービス 11,000円 ※2 交通費が別途必要です。
  • ※1 必要書類の収集・申請のために裁判所や役所に郵送等でやりとりする必要があるので、その郵送費が必要です。
  • ※2 遺言執行を当事務所に依頼された場合は、年間1.1万円は必要ありません。
    出張等が必要な場合や、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。
    費用などのご確認につきましては、お気軽にお問い合わせください。
    (例)公正証書遺言作成時の公証人手数料
    遺産が5,000万円で2人で2,500万円ずつ相続させる遺言の場合。
    25,300円(公証人手数料)+25,300円(公証人手数料)+12,100円(遺言書加算)=62,700円

上の通常サポートプランに加えて、

  • 遺言書の紛失を防ぐための保管・管理(年間費用は無料)
  • 確実な遺言執行を実現するための、司法書士の遺言執行者就任

などを含む、フルサポートプラン(6.6万円)もあります。

遺言書作成 フルサポートプラン

  • 公正証書遺言作成サポート
  • 証人立会(2名)
  • 遺言執行者就任※執行時に報酬が発生します。
  • 遺言書保管サービス※年間保管費用などは一切かかりません。
  • 自宅への出張サービス

POINT

フルサポートプランの特徴は、当事務所が遺言執行者を担うことで、遺言書の保管による紛失等の防止、スムーズな遺言執行の実現が可能になります。
また、一度作成した遺言書の書き直し・修正も可能です。書き直しの費用は証人2人分の費用も含めて、一回目は3.3万円、二回目以降につきましては4.4万円の金額でお受けします。遺言書作成から遺言執行まで、当事務所がフルサポートします。確実に遺言内容を実現したいのであれば、当フルサポートプランをご利用ください。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは遺言書に書かれている内容に沿って具体的に実現していく人です。
せっかく遺言書があっても遺言に書かれていることを実行する人がいなければ、遺言の内容を進めることはできません。
遺言執行者は相続人の代理人として相続財産を管理・分配したり、不動産の名義変更など各種手続きを行います。また相続手続きを進めるに際して、相続人間の利害の対立など、さまざまな問題が複雑に絡むことが多くあります。遺言執行者を相続人の中から選んでしまうと、相続人間の感情のもつれから、手続きを進めていく上で様々な問題点がでてくるケースが多く見受けられます。このため『利害関係がなく相続の知識を持っている専門家=司法書士』に依頼することが最良であるといえます。

家族のために残した遺産が原因で争い合うなんて…

遺言執行者が行う具体例について

  • 遺言書の控えを添付し、相続人や受遺者に遺言執行者であることを通知
  • 財産目録を作成。受遺者に遺贈を受けるかどうかの意思確認を実施
  • 自宅の名義変更などの登記手続きの手配
  • 銀行口座などの解約手続き
  • 遺言通りに財産の引渡し、分配。名義変更手続き
  • 貸金庫の開閉
  • 遺言による認知があった場合、市区町村へ戸籍の届出
  • 遺言書で相続人を排除する内容があれば、家庭裁判所へ相続人廃除の申し立て
  • 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な行為

POINT

遺言執行者は上記のように膨大な事務を行います。
遺言執行者は相続財産の管理や、遺言の内容を執行するのに必要な行為の権利・義務を持ちます。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や、その他、遺言の執行を妨げるような行為は一切認められていません。仮に、このような妨害行為を行ったとしても、その行為は無効であり認められません。
遺言執行者を家族・親族以外の第三者=司法書士が担うことで、相続や遺言執行がトラブル無くスムーズに進みます。

司法書士が遺言執行者に就任するメリットについて

  1. 親父の遺言書、いったいどこにあるんだろう…
  2. こんな遺言、絶対に認めないぞ!

遺言執行は相続人でも行うことができます。しかし、相続人の間で利益がぶつかることも多く、相続人同士の関係が悪くなってしまうケースも多いのが現状です。ただでさえ遺言執行手続きは前述のように膨大な手続きを行わなければならないのに、相続人同士で争うことになってしまうと、相続手続きをスムーズに進めることが難しくなってしまいます。

専門家である司法書士に遺言執行を任せることによって、効率的かつ、公平に手続きを進めることができます。手続きにかける時間とストレスを削減できることが、遺言執行者を司法書士に任せる最大のメリットでしょう。

メリットのまとめ
  • 司法書士を遺言執行者に選任することで、相続人の財産処分権がなくなるため、相続人の私利私欲の財産処分を禁止できる
  • 遺産に不動産が含まれている場合でも、相続登記の専門家である司法書士ならスムーズに名義変更をすることができる
  • 司法書士は専門知識を有しているため、相続人の疑問や気になることも解決しながら手続きを進めることが可能
シャイン司法書士法人・行政書士事務所

遺言書に関するお問い合わせは

0120-717-234

0120-717-234

土日祝も対応 9:00~20:00
※メールは24時間受付けております。

大阪本店

大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階

京阪・地下鉄谷町線
天満橋」駅 徒歩1

京都支店

京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地
MJP KARASUMA BLDS 3F

阪急烏丸」駅 徒歩3
地下鉄烏丸線四条」駅 徒歩3

東京支店

東京都千代田区飯田橋2丁目6-3 プライム飯田橋3F

東京メトロ・都営地下鉄
九段下」駅 徒歩3

JR・東京メトロ・都営地下鉄
飯田橋」駅 徒歩5

メールでお問い合わせ

いま一度、「遺言」について詳しく知る

遺言とは、死後に自己の意思を実現させるために行う意思表示のことをいいます。
遺言の種類・形式は法律で厳格に定められています。
法律の要件を満たさない遺言書は、法的効力が生じません
そのため遺言書の作成には専門知識が必要となり、司法書士のような、遺言書作成の専門家とともにご用意されることを強く推奨します。

法律で定められている遺言の一般的なものは下記の2つ、自筆証言遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言 公正証書遺言
特徴 遺言者自身が遺言書の全文、日付、氏名を自書して押印する。 公証人役場で、証人2人の前で遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記する。
メリット
  • 費用がかからない。
  • 遺言書の存在、内容ともに誰にも知られない。
  • 公文書として強力な効力を持つ
  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認手続が不要。
デメリット
  • 遺言書の形式、内容が法的要件を満たさず、無効になりやすい。
  • 紛失や偽造、変造、隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要。
  • 費用がかかる。
  • 遺言の内容を公証人、2人の証人に知られてしまう。
備考 すべてをご自身で作成する方法です。
手軽に作成できますが、保管や内容の不備により、法的効力に問題が発生する恐れがあります。
また、相続開始後には家庭裁判所での検認手続が必要です。
シャイン司法書士事務所では、自筆証書遺言の原稿作成のサポートや、
ご自身で作成した遺言書の法的効力に不安をお持ちの方のための内容チェックもさせていただきます。
公証役場で公証人を介して作成する遺言なので、自筆証書遺言よりも確実な方法です。
ただし証人が2名必要で、また公証役場での手続きや費用面での負担を伴います。
証人2名については、シャイン司法書士事務所のスタッフを派遣することもできます。
もちろん遺言内容などは、厳密にプライバシー保護に努めます。
遺言を残す方法として、一番お勧めの遺言書の種類です。

相続をきっかけに
家族が「争族」にならないように。
ご自身の遺言が
正確に・公正に実行されるように
私たち シャイン司法書士法人・行政書士事務所がお手伝いします。

ごあいさつ

私たちシャイン司法書士法人・行政書士事務所は、遺言書・相続関係についてのセミナーを全国各地で開催するなど、遺言書作成や相続手続きに精通している経験豊富な事務所ですので、安心してご依頼いただけます。
遺言書作成に関しては、依頼者さまが抱えておられる背景や疑問点をしっかり確認しませんと、大事な想いを、大切な家族・大切な人に伝える遺言書を作成することはできません。
シャイン司法書士法人・行政書士事務所では、人と人との繋がりを大切にし、安心感のある最高のサービスを提供するために、「分かりやすく、親しみやすく、丁寧に何度でも対応すること」を基本理念に掲げ、専門家目線ではなく、依頼者さまのお話をじっくりと聞くことで、依頼者さまにとって一番有益な遺言書作成をサポートさせていただきます。
年間の相続関連の相談数は500件以上。経験豊富なシャイン司法書士法人・行政書士事務所なら、複雑な難しい事案に対しても問題なく対応できます。
遺言書作成や相続手続きに精通した専門のスタッフが、相談から解決まで責任を持って担当させていただきます。お手続きのことで、ご不安やご不明点がございましたら、いつでもお気軽に担当者までお問い合わせください。

あなたの大事な想いを、
大切な家族・大切な人に伝えるお手伝いを
シャイン司法書士法人・行政書士事務所
させていただきます。

メールお問い合わせ

下記のフォームよりお問い合わせください。必須と書かれている項目は必ずご入力ください。

お名前

郵便番号

ご住所

※住所はすべて入力する必要はありません。市区町村までの入力で結構です。

お電話番号

※電話番号かメールアドレス、ご希望の返信先をいずれかひとつは必ずご入力ください。

メールアドレス

お問い合わせ内容